被保険者が業務外・通勤外の病気やケガで会社を休み、給料がもらえなかったとき、被保険者や家族の生活をまもるために、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額および付加金300分の55が支給されます。傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。
傷病手当金について |
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