出産後育児のため休業するときは、申出により休業中の保険料が免除されます。
免除期間
育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日(子供の年齢が満1歳になるまで)の翌日が属する月の前月までが対象ですが、ただし、満1歳に達した時点で以下の事情がある場合に限り、1歳6カ月に達するまでの間で必要な日数を継続できます。
1.
保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
2.
育児をする予定の配偶者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
育児休業終了後の標準報酬月額の改定
育児休業等を終了した後、育児等を理由に報酬が低下した場合、申出により標準報酬月額の改定されます。
育児休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3カ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ改定します。育児休業終了日の翌日から2カ月を経過する月の翌月から改定されます。
各事業所の健康保険担当者が手続きを行います。
提出書類
提出期限
簡易説明
育児休業等取得者申出書(新規・延長)(※1)
速やかに
育児休業の取得により保険料免除を申請するとき
育児休業取得者終了届(※1)
育児休業が終了したとき
育児休業等終了時報酬月額変更届(※2)
育児休業等を終了した後、育児等を理由に報酬月額が低下したとき
※1
届出は、事業主が作成します。
※2
事業主から届く書類にて手続きが必要です。
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