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対象者 |
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75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得) |
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65歳以上74歳以下の方で、寝たきり等一定の障害があると認定された方(認定日から資格取得)
ただし、ご本人の意思により、被保険者とならないことができます。(広域連合への届出が必要です。窓口は市区町村役場となります。) |
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これらの方々は、加入中の医療保険(健康保険組合、国民健康保険等)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。健康保険組合の被扶養者も対象となります。
加入するときに、1人に1枚ずつ後期高齢者医療被保険者証が交付されます。 |
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窓口負担 |
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窓口負担
(外来・入院) |
自己負担限度額 |
| 外来(個人毎) |
入院・外来(世帯毎) |
| 一定以上所得者 |
3割 |
44,400円 |
80,100円+(医療費総額10割-267,000円)
×1% |
| 一般 |
1割 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得者* |
U |
8,000円 |
24,600円 |
| T |
15,000円 |
| * |
低所得者とは、住民税非課税者で、そのうち低所得者Tは収入が年金のみで単独世帯の場合、年収約80万円未満。夫婦2人世帯で年収約130万円未満。
それ以外の方は、低所得者U(130万円超〜267万円未満)となります。 |
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| ※ |
一定以上所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。ただし、収入証明書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は、一般の自己負担限度額になります。
・単独世帯の場合:年収383万円
・夫婦2人世帯の場合:年収520万円 |
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保険料 |
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保険料は、後期高齢者の方一人ひとりが納めます。 |
| ● |
保険料は、所得に応じて負担する「所得割(応能分)」と被保険者が均等に負担する「被保険者均等割(応益分)」の合計になります。具体的な保険料は各広域連合ごとに決められますので、詳しくは、各都道府県の広域連合またはお住まいの市区町村役場の窓口にご確認ください。
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| ● |
後期高齢者医療制度に加入する直前に |
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| 「健康保険組合の被保険者であった方」や「国民健康保険に加入していた方」 |
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健康保険や国保の保険料から後期高齢者医療制度の保険料に切り替わります。 |
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| 「健康保険組合や共済組合の被扶養者であった方」 |
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新しく後期高齢者医療制度の保険料を負担することになりますが、負担軽減のため、後期高齢者医療制度の被保険者となった日の属する月から2年間、保険料の所得割の負担はなく、均等割は5割軽減されます。
ただし、平成22年3月までは特例措置として均等割は9割軽減されます。 |
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| 軽減期間 |
所得割額 |
均等割額 |
| 加入してから2年間 |
負担なし |
5割軽減 |
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低所得者に係る保険料の軽減 |
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所得が低い世帯に属する方の被保険者均等割額は下の表のとおり軽減されます。軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定しますが、世帯主が被保険者でない場合でも、その方の所得は、判定の対象となります。
| 総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯 |
軽減割合 |
| 33万円 |
7割 |
| 33万円+24万5千円×世帯に属する被保険者数(被保険者である世帯主を除く) |
5割 |
| 33万円+35万×世帯に属する被保険者数 |
2割 |
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保険料の納入方法 |
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年額18万円以上の年金を受給している方は、年金から天引き(特別徴収)されます。ただし、介護保険料を合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える方は除きます。
それ以外の方は口座振替や納付書などで市区町村へ納めます(普通徴収)。 |
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後期高齢者医療制度の財源 |
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| 後期高齢者医療にかかる費用は、患者負担を除き、75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの後期高齢者支援金(約4割)および公費(約5割)でまかなわれます。 |
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後期高齢者医療制度の窓口 |
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後期高齢者医療制度は、各都道府県の広域連合と市区町村とが連携して事務を行います。基本的な役割分担は以下のとおりです。
| 広域連合 |
財政運営、資格の認定、被保険者証等の交付、保険料の決定、医療給付の審査・支払いなど |
| 市区町村 |
各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収など |
各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問い合せください。 |
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| 各後期高齢者医療広域連合のホームページ(平成21年2月1日現在) |
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