
| 1年以上被保険者だった人が、資格喪失した場合、保険料を納めなくても、引き続き保険給付を受けられる場合があります。 被保険者(本人)のみが対象となります。 |
| 給付の種類 |
給付の内容と手段 |
傷病手当金・
出産手当金の
継続給付
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被保険者期間が引き続き1年以上ある人が資格喪失時に支給を受けていて在職中と同様の支給条件を満たしている場合には、続けて支給されます。ただし、付加給付はありません。
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6カ月以内の出産
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被保険者期間が1年以上ある人が、資格喪失後6カ月以内に出産したときも、出産育児一時金が支給されます。※被扶養者には適用されません。
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3カ月以内の死亡
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| 【1】 |
資格喪失後3カ月以内に死亡したとき |
| 【2】 |
在職中から引き続き傷病手当金・出産手当金の給付を受けている間に死亡したとき |
| 【3】 |
【2】の給付を受けなくなってから3カ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が支給されます。 |
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