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健保のしくみ


 健康保険に加入し被保険者になると、その身分証明書として「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。
  病気やケガをしたとき、病院や診療所(保険医療機関)の窓口にこの保険証を提示すれば、本人家族とも3割(義務教育就学前は2割、70歳以上は1割または3割)の負担で必要な医療を受けられます。

 保険証をもらったら、記載事項を確認したうえで、住所欄を記入してください。
  また、保険証は大切なものですから、保管には十分気をつけてください。住所以外の記載欄を勝手に直したり、他人に貸したりすることは禁止されています。紛失したり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに会社を通して健保組合へ届け出てください。


保険証にまつわる各種手続き方法

  保険証をなくした
または破損したとき
ただちに
「健康保険被保険者証再交付申請書 」を提出
※なくした時は万が一に備え警察に届け出てください
ただし退職等により再交付を申請しない場合は、「健康保険被保険者証紛失届 」を提出
 
 
  保険証に変更後の住所を記入する余白がなくなったとき
ただちに

「健康保険被保険者証再交付申請書 」に元の保険証を添えて提出

 
 
  扶養家族に異動が
あったとき
5日
以内に

「健康保険被扶養者届 」「健康保険被扶養者削除届 」のほか、各種添付書類を提出

 
 
  被保険者の氏名に
変更訂正があったとき
5日
以内に
「健康保険氏名変更(訂正)届(※)」に保険証を添えて提出
 
 
 
  被保険者の資格を
喪失したとき
5日
以内に
保険証を返納(任意継続を申請する方は後日返納)
資格喪失後に保険証を使用すると全額自己負担になります。
 

(※)は各事業所の健康保険担当者または直接健保組合まで連絡してください。

書類や保険証は必ず各事業所の健康保険担当者を通して提出してください。
任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。

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