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退職後もYKK健保の健康保険に加入することは可能ですか |
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「任意継続被保険者資格取得申請書(※)」をYKK健保に提出することで、任意継続被保険者として最長2年間継続加入が可能となります。 |
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(※)は各事業所の健康保険担当者または直接健保組合まで連絡してください。 |
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現在、任意継続被保険者として退職後もYKK健保に継続加入していますが、来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのですが、どうすればよいのですか
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就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、電話等にて健保組合に連絡してください。その後、保険証と再就職先の保険証(写し)をお送りいただく必要があります。 |
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保険料が振替口座の残高不足により自動振替できなかった場合どうすればよいのですか |
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健保組合の銀行口座(銀行および口座番号等は健保組合に確認)に直接振り込んでください。 |
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健保組合への届出内容(住所・電話番号等)に変更が生じた場合はどうすればよいのですか |
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保険証の裏面の住所記入欄に、ご自分で新しい住所を記入してください。新しい住所を記入する余白がなくなったときは再交付申請をしてください。
(詳しくはこちら>>>)
また、健保組合にも住所変更の連絡をしてください。 |
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定年退職して任意継続被保険者となり今年の3月で1年がたちますが、このまま続けるのと国民健康保険に入るのとではどちらを選べばよいですか |
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任意継続被保険者の保険料については、2年目に入った場合、算定の基礎となる標準報酬月額は変更ありませんので、保険料率に変更がなければ、前年と変わりありません。
一方、国民健康保険の保険料(税)については、各市区町村により算定方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなることがあります。これ以外に健保組合には、付加給付の制度や各種の保健事業がありますので、そうしたことを総合して、どちらを選択されるか決定してください。なお、国民健康保険については、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。 |