健康保険の医療給付は、保険医療機関等で現物給付として“療養の給付”を行うのが原則です。例外として、現金給付としての“療養費”制度があります。 近くに保険医療機関がなかったりやむを得ない事情などで、“療養の給付”を受けることができない場合があるので、これを補うために現金給付が設けられています。 具体的には、
患者負担分・健康保険分がわかる領収証の発行が柔道整復師に義務付けられました。また、施術内容等が記載された明細書は、患者が希望すれば発行してもらえます(実費がかかることもあります)。 柔道整復師から受けた施術の費用も医療費控除の対象になります。領収証は必ずもらって大切に保管しておくようにしましょう。
柔道整復師の施術料には、本来、膏薬・湿布薬等を使用した場合の薬剤料・材料代も含まれますが、患者の希望により新しい包帯やサポーターを使用した場合等は、その費用は全額患者負担となります。 そうした事例に該当しない場合には、適正を欠く請求の可能性がありますので、直ちに保険者(健保組合等)へご連絡ください。