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被扶養者に関するQ&A
配偶者が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?
 

雇用保険(失業給付)を受けることの目的は、再就職するまでの一時的な収入の補填であり、したがってこの期間中は、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされませんので、受給期間中は被扶養者になることができません。
ただし、以下の場合においては被扶養者となることができます。

   
1. 妊娠、出産等で受給延長のとき。
2. 受給資格があるが、雇用保険(失業給付)を受給しないとき。
     
配偶者は無職なのですが、被扶養者としてYKK健保に加入することができますか?
  被保険者の収入によって主として生計の維持があり、かつ収入が認定基準額未満であれば申請書類および添付書類を提出することにより、被扶養者となることができます。
    被扶養者加入手続きのページへ
     
扶養認定されている子供が就職した場合、何か手続きは必要ですか?
  資格喪失の手続きが必要となりますので、速やかに「健康保険被扶養者削除届」に保険証を添えて提出してください。
    「健康保険被扶養者削除届」はこちらから出力 
別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
  義父母を被扶養者とするには、主として被保険者が生計を維持していること、かつ同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には、被扶養者にすることができません。
     
配偶者が10月で会社を退職しました。今年の1月から10月(退職日)までの収入は200万円あります。退職後は、被扶養者になれますか?
  退職日の翌日から無職無収入であって、被保険者の収入によって主として生計の維持があれば、被扶養者になれます。
ただし、雇用保険(失業給付))受給中は、原則扶養認定はしませんが、雇用保険(失業給付)基本手当日額によって認定される場合もあります。
     

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