雇用保険(失業給付)を受けることの目的は、再就職するまでの一時的な収入の補填であり、したがってこの期間中は、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされませんので、受給期間中は被扶養者になることができません。 ただし、以下の場合においては被扶養者となることができます。