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支給を受けられる条件 |
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支給を受けられのは、次の3つの条件にすべて該当したときです。 |
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病気、ケガのため仕事につけず療養していること。自宅療養でもかまいません。 |
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3日間以上連続して仕事を休んだとき、3日間は待期期間として支給されません。4日目から支給されます。 |
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給料の一部または全部が支払われなかったときに支給されます。 |
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支給される期間 |
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傷病手当金が支給されるのは、1年6カ月です。(途中出勤した日があっても支給開始の日から1年6カ月を超えた期間については支給されません。) |
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厚生年金保険および労災保険の給付との調整 |
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障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。(老齢厚生年金との調整は平成13年4月1日より実施) |
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請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。(退職後受給の場合) |
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申請手続き方法 |
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「傷病手当金並びに傷病手当金付加金請求書」に医師の意見と事業主の証明を得て、健保組合に申請してください。 |
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