輸血 |
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病院を通じて生血液を買って輸血した場合、基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。(義務教育就学前までは8割)
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【1】 |
療養費請求書 |
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【2】 |
輸血証明書 |
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【3】 |
領収書 |
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治療用装具等(コルセット・ギプス等) |
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治療用装具等が治療に必要なとき、基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。(義務教育就学前までは8割)ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません 。
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【1】 |
療養費請求書  |
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【2】 |
医師の証明書(装具装着証明書等) |
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【3】 |
作成した明細の分かる領収書 |
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小児弱視等の治療用眼鏡等 |
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平成18年4月1日から、9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が正式に適用されることになりました。 |
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| ■支給対象: |
「小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」が支給対象となります。
近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
また、斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、書類の作成をしてもらいましょう。 |
| ■対象者: |
9歳未満の被扶養者 |
| ■給付額: |
児童福祉法の規定に基づく補装具の種目
「弱視眼鏡(36,700円)」「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」×1.03を上限とし、実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)
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30,000円の眼鏡を購入 |
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30,000円×0.7=21,000円 |
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50,000円の眼鏡を購入 |
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37,801円(支給上限額36,700×1.03)×0.7=26,460円 |
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| ■更新: |
5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上あること
5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上あること |
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【1】 |
療養費請求書  |
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【2】 |
治療用眼鏡等を作成し、または購入した際の領収書または費用の額を証する書類 ※ 領収書は、
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宛名は本人(こどもさん)名で |
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「弱視治療用眼鏡代金(フレーム●円、レンズ●円)」などと、具体的な「但し書き」を書いてもらう |
| ・ |
記載金額は、税込みの実際の購入金額で |
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【3】 |
療養担当に当たる医師の治療用眼鏡等の作成指示等の写し |
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【4】 |
患者の検査結果 |
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治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていること |
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四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の保険適用について |
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| ●支給対象となる疾病 |
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リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫 |
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1.弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ) |
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■製品の着圧: |
30mmHg以上の弾性着衣(医師の指示がある場合は20mmHg以上でも可) |
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■支給費用: |
実際に払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前は8割給付)
ただし、購入に要した費用から上限額の範囲内となります。
| 上限額 |
弾性ストッキング |
28,800円(片足用25,000円) |
| 弾性スリーブ |
16,000円 |
| 弾性グローブ |
15,000円 |
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| 2.弾性包帯 |
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■支給対象: |
医師の判断により弾性着衣を使用できないとの指示がある場合に限り療養費の支給対象 |
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■支給費用: |
実際に払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前は8割給付)
ただし、製品1組の購入に要した費用から上限額の範囲内
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| ●支給回数 |
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1度に購入する弾性着衣(弾性包帯)は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着を限度とする。また、弾性着衣(弾性包帯)の着圧は経年劣化することから、前回の購入後6カ月経過後において再度購入された場合は、療養費として支給 |
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【1】 |
療養費請求書  |
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【2】 |
弾性着衣等 装着指示書(装着部位、手術日等が明記されていること) |
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【3】 |
領収書 |
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柔道整復師の施術代 |
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骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。ただし、地方社会保険事務局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。
近年、接骨院などの柔道整復師にかかる方が多くなっています。これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。
接骨院・整骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査などもできません。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
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骨折・脱きゅう‥‥応急手当以外は医師の同意が必要です。 |
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捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)‥‥(病院と重複受診しての使用は不可。) |
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日常生活からくる疲れや肩こり |
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加齢からの痛み(五十肩・腰痛) |
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スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療 |
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過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛 |
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脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛 |
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病院・医院等で医師の治療を受けながら、同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること |
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はり・きゅう・あんま・マッサージの費用 |
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医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、はり、きゅう、マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。また、はり・きゅう・マッサージの施術についても、同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、保険証は使えません。 |
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