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健保のしくみ こんなときどうするの? 保健・福祉 届出・申請方法 Q&A 医療費情報


立替払いをしたとき
 次のような場合、一旦、本人が診療費を全額支払い、あとで健保組合負担分を請求し、払い戻しを受けることになります。なお、入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は自己負担となります。
健保組合負担分
義務教育就学前まで 義務教育就学後〜69歳 70歳以上75歳未満
8割 本人・家族ともに7割  一定以上所得者 7割
 一般(上記以外) 9割

 療養費とは…

 急病などで保険証を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず非保険医にかかる場合は、一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健保組合から払い戻しを受けることができます。この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用が健保組合から支給されます。
提出書類… 【1】療養費請求書
 
【2】診療報酬明細書
【3】領収書  

 海外で受診したとき
 被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。
つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
  したがって、海外の病院で証明された診療報酬明細書、領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、後日、海外療養費として支給されることになります。
提出書類… 【1】海外療養費請求書
 
【2】診療報酬明細書(医科)
   診療報酬明細書(歯科)
【3】領収書  

 その他

輸血
  病院を通じて生血液を買って輸血した場合、基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。(義務教育就学前までは8割)
 
提出書類… 【1】 療養費請求書
  【2】 輸血証明書
  【3】 領収書
 
治療用装具等(コルセット・ギプス等)
  治療用装具等が治療に必要なとき、基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。(義務教育就学前までは8割)ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません
提出書類… 【1】 療養費請求書 
  【2】 医師の証明書(装具装着証明書等)
  【3】 作成した明細の分かる領収書
 
小児弱視等の治療用眼鏡等
  平成18年4月1日から、9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が正式に適用されることになりました。
 
■支給対象: 「小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」が支給対象となります。
近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
また、斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、書類の作成をしてもらいましょう。
■対象者: 9歳未満の被扶養者
■給付額: 児童福祉法の規定に基づく補装具の種目
「弱視眼鏡(36,700円)」「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」×1.03を上限とし、実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)
30,000円の眼鏡を購入
  → 30,000円×0.7=21,000円 
  50,000円の眼鏡を購入
  → 37,801円(支給上限額36,700×1.03)×0.7=26,460円
■更新: 5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上あること
5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上あること
 
提出書類… 【1】 療養費請求書 
  【2】 治療用眼鏡等を作成し、または購入した際の領収書または費用の額を証する書類
※ 領収書は、
宛名は本人(こどもさん)名で
「弱視治療用眼鏡代金(フレーム●円、レンズ●円)」などと、具体的な「但し書き」を書いてもらう
記載金額は、税込みの実際の購入金額で
 
  【3】 療養担当に当たる医師の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
  【4】 患者の検査結果
治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていること
 
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の保険適用について
 
●支給対象となる疾病
  リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫
 
1.弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)
  ■製品の着圧: 30mmHg以上の弾性着衣(医師の指示がある場合は20mmHg以上でも可)
  ■支給費用: 実際に払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前は8割給付)
ただし、購入に要した費用から上限額の範囲内となります。
上限額 弾性ストッキング  28,800円(片足用25,000円)
弾性スリーブ  16,000円
弾性グローブ  15,000円
2.弾性包帯
  ■支給対象: 医師の判断により弾性着衣を使用できないとの指示がある場合に限り療養費の支給対象
  ■支給費用: 実際に払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前は8割給付)
ただし、製品1組の購入に要した費用から上限額の範囲内
上限額 上肢  7,000円
下肢  14,000円
 
●支給回数
  1度に購入する弾性着衣(弾性包帯)は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着を限度とする。また、弾性着衣(弾性包帯)の着圧は経年劣化することから、前回の購入後6カ月経過後において再度購入された場合は、療養費として支給
 
提出書類… 【1】 療養費請求書 
  【2】 弾性着衣等 装着指示書(装着部位、手術日等が明記されていること)
  【3】 領収書
 
 
柔道整復師の施術代
   骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。ただし、地方社会保険事務局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。
  近年、接骨院などの柔道整復師にかかる方が多くなっています。これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。
  接骨院・整骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査などもできません。
  柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
    健康保険が使える場合    
骨折・脱きゅう‥‥応急手当以外は医師の同意が必要です。
捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)‥‥(病院と重複受診しての使用は不可。)

    健康保険が使えない場合    
(全額自己負担となります)
日常生活からくる疲れや肩こり
加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
病院・医院等で医師の治療を受けながら、同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
 
施術を受ける際の注意事項
柔道整復療養費 Q&A
 
はり・きゅう・あんま・マッサージの費用
   医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、はり、きゅう、マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。また、はり・きゅう・マッサージの施術についても、同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、保険証は使えません。
施術を受ける際の注意事項

施術を受ける際の注意事項
かかるときの注意事項
  受療するときは保険証を必ず提示しましょう。

負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また交通事故に該当する場合は、健保組合に連絡する必要があります。
交通事故やケンカなどでケガをしたとき
   
  療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健保組合への請求を委任するものです。白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いのもとです。必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。

施術が長期にわたる場合、内部的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。領収書は必ずもらい、『健康保険のお知らせ』で確認をしましょう。

病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師または鍼灸師・マッサージ師の治療とを重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師等の施術料は全額自己負担になります。

「ついでに他の部分も」とか「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受療は支給対象外です。
 
健康保険組合からのお願い
   柔道整復師等の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求など不適切な請求も一部に見受けられます。
  そこで、皆さんから納めていただいた大切な保険料を正しく使うために、施術日や施術内容について文書により照会させていただく場合があります。
  これは、医療費適正化の一環として請求内容が適正であるかを判断するために、負傷の原因や施術内容を確認させていただくもので、この確認は当健保組合が点検機関「ガリバーインターナショナル(株)」に業務を委託しております。
「ガリバーインターナショナル(株)・保険管理センター」から確認のための文書が送付されましたら期限までに回答いただきますようお願いします。
  なお、委託先とは点検審査の実施に関する個人情報保護条項を網羅した契約を締結しています。

今後とも、健康保険組合の事業運営にご理解とご協力をお願い申し上げます。
 
施術から支払完了までの流れ
 
   
  ご不明な点は健保組合までお問合せください。


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