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高額な医療を受けることになったとき(入院・外来・調剤等含む)〜高額療養費「限度額適用認定証」の交付について〜

「限度額適用認定証」を病院、薬局などの窓口で提示すると、入院や外来診療、調剤薬局等の窓口での支払上限額が、法定自己負担限度額となります。

平成24年4月1日より、「健康保険限度額適用認定証」が、外来受診・調剤薬局・訪問看護でも使用できるようになります。平成24年3月31日までは入院時に限り適用されますのでご注意ください。

高額療養費制度について詳しいページへ

  手続き
下記申請書に必要事項を記入し、健康保険組合まで提出してください。後日「限度額適用認定証」を交付します。

健康保険限度額適用認定申請書ダウンロード

  医療費の限度額適用について
医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。(確認後、返却されます。)
窓口負担額は、医療機関ごとに1カ月につき、法定自己負担限度額までとなります。
 
  法定自己負担限度額
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(医療費総額10割−500,000円)×1%
一般 80,100円+(医療費総額10割−267,000円)×1%
市区町村民税非課税者 35,400円
入院時食事療養費および入院時生活療養費の標準負担額(食費・居住費)や差額ベッド代(部屋代)等は含みません。
限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。
多数該当・世帯合算となる場合は、受診月の約2カ月後に精算して払い戻します。
※この場合も、個人からの申請は必要ありません。

自己負担(3割)は一般(義務教育就学後〜70歳未満)の場合です。
最終的な自己負担額は同じとなります。


  付加給付(一部負担還元金・家族療養費付加金・合算高額療養費付加金)について
付加給付については、従来どおりレセプトから自動計算し支給されるので、個人からの申請は必要ありません。


  「限度額適用認定証」の返却について
次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。
有効期限に達したとき
被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
適用対象者が70歳になったとき
退職等により資格を喪失したとき
異動により被保険者証の記号が変わったとき
標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき

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