

医療費負担額が1人、1カ月、1病院・診療所(入院、外来)につき 法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。(特例がありますので下欄の特例の項をご参照ください)
入院や外来診療、調剤薬局等については、事前に申請し、限度額適用認定証の交付を受け、健康保険証とともに病院等の窓口で提示することで、窓口での一部負担金等の支払いが、 法定自己負担限度額までとなります。(平成24年3月31日までは、入院時のみ適用となります。)
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さらにYKK健保組合では 法定自己負担限度額または自己負担額に対し20,000円 給付控除額を超えた分の4分の1(ただし、100円未満は切り捨て)が、付加給付として払い戻されます。(他の法令で公費負担される分は除きます)
入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。
尚、高額療養費・付加給付は、レセプトから自動計算し支給されるので、個人からの申請は必要ありません。 |
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法定自己負担限度額(1ヵ月あたり) |
給付控除額 |
上位所得者
(※標準報酬月額53万円以上) |
150,000円+(医療費総額10割-500,000円)×1% |
20,000円 |
| 一般 |
80,100円+(医療費総額10割-267,000円)×1% |
| 市区町村民税非課税者 |
35,400円 |
| 【2】高齢受給者:70歳以上75歳未満の方(但し、後期高齢者医療適用者は除く) |
| 区分 |
法定自己負担限度額(1カ月あたり) |
給付控除額 |
外来のみ
(個人ごと) |
入院、入院と外来
(世帯ごと) |
| 一定以上所得者*1 |
44,400円 |
80,100円
+(医療費総額10割−267,000円)×1%
[多数該当:44,400円] |
20,000円 |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 住民税非課税者*2 |
U |
8,000円 |
24,600円 |
| T |
15,000円 |
70歳以上の方(後期高齢者医療適用者は除く)の高額療養費は、各月ごとに、外来(個人単位)の限度額を適用後に自己負担限度額(世帯単位)を適用します。
また、被保険者が70歳未満で被扶養者が高齢受給者の場合、市町村民税非課税者以外は、一般の所得区分になります。 |
| *1 |
一定以上所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。ただし、収入証明書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は、一般の自己負担限度額になります。(平成18年9月1日から収入基準額が変更になりました)
・単独世帯の場合:年収383万円以上 ・夫婦2人世帯の場合:年収520万円以上 |
*2住民税非課税者U: |
単身世帯の場合、年収約267万円以下(年金収入のみ) |
| T: |
単身世帯の場合、年収約80万円以下(年金収入のみ) |
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75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度(YKK健康保険組合)と誕生日後の後期高齢者医療制度に おける自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分の1に設定されます。
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