サイトマップ ホーム YKK健康保険組合
YKK健康保険組合
健保のしくみ こんなときどうするの? 保健・福祉 届出・申請方法 Q&A 医療費情報


給付いろいろ
高額な医療費を支払ったとき(自動払いにつき高額療養費の申請手続は不要。受診月のおおよそ2ヵ月後に振込)
 医療費負担額1人、1カ月、1病院・診療所(入院、外来)につき法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。(特例がありますので下欄の特例の項をご参照ください)
 入院や外来診療、調剤薬局等については、事前に申請し、限度額適用認定証の交付を受け、健康保険証とともに病院等の窓口で提示することで、窓口での一部負担金等の支払いが、法定自己負担限度額までとなります。(平成24年3月31日までは、入院時のみ適用となります。)
詳しい手続き方法はこちら
 さらにYKK健保組合では法定自己負担限度額または自己負担額に対し20,000給付控除額を超えた分の4分の1(ただし、100円未満は切り捨て)が、付加給付として払い戻されます。(他の法令で公費負担される分は除きます)
 入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。
 尚、高額療養費・付加給付は、レセプトから自動計算し支給されるので、個人からの申請は必要ありません。

【1】70歳未満の方
  法定自己負担限度額(1ヵ月あたり) 給付控除額
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(医療費総額10割-500,000円)×1% 20,000円
一般 80,100円+(医療費総額10割-267,000円)×1%
市区町村民税非課税者 35,400円

【2】高齢受給者:70歳以上75歳未満の方(但し、後期高齢者医療適用者は除く)
区分 法定自己負担限度額(1カ月あたり) 給付控除額
外来のみ
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
一定以上所得者*1 44,400円 80,100円
+(医療費総額10割−267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
20,000円
一般 12,000円 44,400円
住民税非課税者*2 U 8,000円 24,600円
T 15,000円
70歳以上の方(後期高齢者医療適用者は除く)の高額療養費は、各月ごとに、外来(個人単位)の限度額を適用後に自己負担限度額(世帯単位)を適用します。
また、被保険者が70歳未満で被扶養者が高齢受給者の場合、市町村民税非課税者以外は、一般の所得区分になります。
*1 一定以上所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。ただし、収入証明書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は、一般の自己負担限度額になります。(平成18年9月1日から収入基準額が変更になりました)
・単独世帯の場合:年収383万円以上  ・夫婦2人世帯の場合:年収520万円以上

*2住民税非課税者U:

単身世帯の場合、年収約267万円以下(年金収入のみ)
T: 単身世帯の場合、年収約80万円以下(年金収入のみ)

75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度(YKK健康保険組合)と誕生日後の後期高齢者医療制度に おける自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分の1に設定されます。
詳しくはこちら75歳到達月における自己負担限度額の特例

 高額療養費および一部負担還元金の計算方法
 
一定以上所得者


 高額療養費および一部負担還元金の計算例(70歳未満一般の方の場合)
65歳以上の方が療養病床に入院している場合はこちら
   
 特例
 
高額多数該当の場合の高額療養費
   病院にかかって12カ月の間に同一世帯で3回以上高額療養費の支給に該当した場合は、4回目からは(※)上位所得者83,400円、一般 44,400円、市区町村民税非課税者24,600円の多数該当法定自己負担限度額を超えた分が高額療養費として給付されます。
(入院時食事療養費および入院時生活療養費の標準負担額は給付の対象にはなりません)

 高額多数該当の場合の高額療養費



世帯で合算する合算高額療養費
 

 一世帯で1人、1カ月、1病院・診療所(入院、外来)につき、21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、世帯で合算した負担額が法定自己負担限度額を超えた分が合算高額療養費として、払い戻されます。
 さらにYKK健保組合では法定自己負担限度額に対し、20,000円×合算した件数を控除した額(100円未満切り捨て)の4分の1が合算高額療養費付加金として払い戻されます。(他の法令で公費負担される分は除きます。)

同一人物が1カ月に複数の病院で診療を受けた場合も、各病院での負担額が21,000円以上の場合は世帯合算の対象になります。

計算例
一世帯に高齢受給者が含まれる場合は計算方法が異なります。
詳しくは健保組合までお問い合せください。

医療と介護を合算する高額介護合算療養費
  医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、超えた額が支給されます。
詳しい手続き方法はこちら 高額介護合算療養費>>>


特定疾病に該当する場合
  人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病または、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群と診断された場合、医師の証明を受け健保組合に申請することで、医療費の自己負担額が軽減されます。
詳しい手続き方法はこちら 慢性腎不全・血友病等で高額な医療費がかかるとき>>>
 
 医療費負担額の計算は
 
診療月ごと
   診療を受けた各月ごとに計算します。月をまたがって診療を受けた場合、各月の医療費負担が法定自己負担限度額を超えていなければ、複数月の合計がそれ以上であっても高額療養費は支給されません。
受診者ごと
   受診した1人1人で計算します。各人で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は特例の合算高額療養費をご参照ください。
各病院ごと
   受診した病院ごとに計算します。各病院で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合 は、特例の合算高額療養費をご参照ください。
※平成22年3月診療分まで、同一病院で複数の診療科を受診した場合は、各診療科ごと に計算します。ただし入院時にその病気の関連で同一病院内の他科の診療を受けた場 合は合算して計算します。(ただし、歯科は別に計算します。)
入院と外来
   入院と外来は分けて計算します。また入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は高額療養費の対象になりません。
歯科
   同じ病院または診療所の医科と歯科は分けて計算します。
1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定金額以上になったときに確定申告によって医療費控除を受けることができます。 (医療費控除)詳しくはこちら>>>
 
 高額医療費資金貸付制度
 
高額療養費を受ける見込みがある方には高額医療費資金貸付制度があります。
1.貸付対象者 被保険者または被扶養者で、高額療養費の支給を受ける見込みがあり、医療費の請求を受けた人または支払った人(公費負担がある場合を除く)
2.貸付額 高額療養費支給見込額の8割(無利息)
高額療養費の計算方法についてはこちら>>>
3.申込方法 『高額医療費資金貸付申込書』に費用の内訳のある請求書または領収書を添付し、お送りください。
請求書、領収書は金額等を確認しましたらお返ししますので、必ず原本をお送りください
 ・高額医療費資金貸付申込書 
4.貸付期間

高額療養費の支給を受けるまで。
(受診月の約2カ月後、高額療養費をお支払いする際に精算します。)

※詳しい手続き等は、健保組合へお問い合わせください。


ページ内の、(届出・申請用紙)はPDF形式です。クリックしていただくと、ご自由にお使いいただけます。PDFファイルを見るためには、Adobe(R) Readerが必要です。 お持ちでない場合は、右のアイコンをクリックしてダウンロード(無償)してください。 Acrobat

前のページへ戻る このページの一番上へ
ご利用にあたって個人情報の取扱いについてお問い合わせサイトマップトップページ
Copyright (c) YKK健康保険組合 All Rights Reserved.