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医療費負担額と保険給付 |
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医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。(入院時食事療養費および入院時生活療養費は含まれません) |
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受けられる診療と、受けられない診療 |
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健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。 |
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柔整師の施術代、はり、きゅう、マッサージを受けたとき |
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医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。 |
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立て替え払いをしたとき(保険証紛失時、海外で診療、コルセット、ギプスなど) |
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診療費を全額支払い、後で健保組合に請求し払い戻しを受けることができます。本人・家族ともに7割が払い戻しとなります。 |
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入院、転院等にかかる移送費 |
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緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用を全額支払い。健保組合で認められた場合、健保組合に請求し払い戻しを受けることができます。 |
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訪問看護・介護サービスを受ける |
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在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から本人負担分を差し引いた健保組合負担分が支給されます。 |
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特別な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療) |
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基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。 |
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公費負担で受けられる医療 |
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国や地方公共団体が医療費の全額あるいは、一部を公費で負担するケースがあります。(難病の治療・結核や感染症などの予防や治療・精神障害がある方の自立支援医療など)
詳しくはお住まいの市区町村または保健所にお問合わせください。 |
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かかった医療費の確認ができる |
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みなさんの医療費がいくらかかったかを、健保組合より“健康保険のお知らせ”でお知らせします。医療費に不服な点がある場合は、社会保険審査官に審査の請求をすることもできます。 |
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