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給付いろいろ
病気やケガをしたとき
 健康保険を扱っている病院・診療所に保険証を提示すれば、診察・薬の支給・処置・手術・入院などの医療が受けられます。

 被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡した場合に支給される保険給付には、健康保険法に定められ必ず給付しなければならない法定給付と、それぞれの健保組合が独自に定めて法定給付に加えて給付する付加給付とがあります。

 病院にかかる時に支払う医療費(法定負担)

 
義務教育就学前
義務教育就学後〜69歳
70歳以上75歳未満

外来・入院時
医療費
負担額

2割負担
3割負担
一定以上所得者 3割
   
一般(上記以外): 1割

  65歳未満 65歳以上75歳未満
入院時の
食費・居住費
標準負担額

(1日3食を限度)
入院時食事療養費
1食につき260円
(市区町村民税非課税世帯に属する方は入院日数90日まで210円、91日目以降160円)
入院時生活療養費
療養病床に
入院している方
(食費+居住費)
1日につき
1,380円+320円
(市区町村民税非課税世帯に属する方は630円+320円)
詳細はこちらをクリック
上記以外の方
(食費のみ)
1食につき260円
(市区町村民税非課税世帯に属する方は入院日数90日まで210円、91日目以降160円)

平成14年10月1日以降に70歳になられる方には、窓口の負担割合が表示された「高齢受給者証」を交付しますので、医療機関の窓口に提示してください。
提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、3割負担となります。
 「高齢受給者証」の交付についてはこちらをクリック
  一定以上所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。ただし、収入証明書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は、一般の自己負担限度額になります。
  ・単独世帯の場合:年収383万円
  ・夫婦2人世帯の場合:年収520万円
一定以上所得者の負担割合軽減措置 詳細はこちらをクリック

健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書  

 医療費負担額と保険給付
   医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。(入院時食事療養費および入院時生活療養費は含まれません) 
 
   
  受けられる診療と、受けられない診療
  健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。
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柔整師の施術代、はり、きゅう、マッサージを受けたとき
   医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。
  詳しいページへ
   
  立て替え払いをしたとき(保険証紛失時、海外で診療、コルセット、ギプスなど)
   診療費を全額支払い、後で健保組合に請求し払い戻しを受けることができます。本人・家族ともに7割が払い戻しとなります。
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  入院、転院等にかかる移送費
   緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用を全額支払い。健保組合で認められた場合、健保組合に請求し払い戻しを受けることができます。
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  訪問看護・介護サービスを受ける
   在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から本人負担分を差し引いた健保組合負担分が支給されます。
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  特別な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療
   基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。
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  公費負担で受けられる医療
   国や地方公共団体が医療費の全額あるいは、一部を公費で負担するケースがあります。(難病の治療・結核や感染症などの予防や治療・精神障害がある方の自立支援医療など)
 詳しくはお住まいの市区町村または保健所にお問合わせください。
  詳しいページへ
   
  かかった医療費の確認ができる
   みなさんの医療費がいくらかかったかを、健保組合より“健康保険のお知らせ”でお知らせします。医療費に不服な点がある場合は、社会保険審査官に審査の請求をすることもできます。
  詳しいページへ
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