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手続き |
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事業主から健保組合に、資格喪失届が提出されます。(※個人での届出はいりません) |
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保険証を返却してください。 |
| 退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、本人の意思で引き続き加入し保険給付を受けることができるなどの制度が設けられています。該当する制度のイラストをクリックすると詳しいページをご覧になれます。 |
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引き続きYKK健保組合に加入するとき |
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被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から最長2年間健康保険に加入することができます。ただし条件としては次のとおりです。
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継続して2カ月以上被保険者であったこと。 |
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資格を喪失して20日以内に申請すること。 |
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国民健康保険に加入するとき |
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家族の被扶養者となる |
ご家族の加入する健保組合等の被扶養者となる。
被扶養者認定申請書をご家族の方の加入する健保組合に提出。 |
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転職先の健保組合等に加入 |
入社と同時に被保険者となります。
再就職まで間があれば、YKKの任意継続、国民健康保険、ご家族の健保組合(被扶養者となる)のいずれかに加入。 |
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